特定商取引法

消費者大学院の卒業式の日、ホテル千秋閣の玄関からとった写真です。

明日は一宮神社のお祭りです。今日は8時から御幣(紙垂)を飾りました。

昨日も消費者相談員の資格試験の勉強を数時間しましたが、範囲を広げ過ぎてまとめられませんでした。今日は特定商取引法にしぼって勉強しました。

特定商取引に関する法律は1976年成立、2016年にも改定されています。

8日間のクーリングオフ(無条件で契約解除できる期間のもの)

1.訪問販売、2.電話勧誘販売、3.特定継続的役務提供(エステ・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介・等)、4.訪問購入(貴金属などを売った場合)、5.売買契約に基づかないで送付された商品(送りつけ商法)ネガティブ・オプションとも言う。商品の引き取りを要請した場合は請求してから7日以内に、要請しなかった場合は、送られてきた日から14日以内に業者が引き取らない場合は自由に処分ができるのだとか。

20日間のクーリングオフ

1.連鎖販売取引(マルチ商法)、2.業務提供誘引販売取引(仕事を提供するので収入が得られるという口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品などを売って、金銭負担を負わせる取引)

その他 1.通信販売

いろんな販売方法があるものですね。マルチ商法をしている会社を調べると、50以上ありました。クーリングオフの期間と契約してから商品を持ってくる日とは関係があるようです。おそらくクーリングオフの期間を過ぎてから商品を送る場合もあると思います。

このエントリーを含むはてなブックマーク Buzzurlにブックマーク livedoorクリップ Yahoo!ブックマークに登録

タグ

2016年10月16日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:ブログ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ