郵便物の保管期限

三好市議会議員だったとき、たかいマサ代だよりを出した。その中で、「対立を深めて」の文章の中で次のように書いた。

「今わからないことは、9月13日発送の通知書が9月23日に来たことである。保管期間は9月22日。郵便の保管期限が過ぎると返却するのが原則ではないのか。保管期限が過ぎて配達するのは何を意味するのか。某議員の弁護士からのものだった」

これを赤線で引いて、郵便局員が説明に来た。最近は保管期限を過ぎても、もう一度配達するのだとか。

私も郵便局員に説明した。

同じ日に、二つの郵便物が来た。1つは次の日に届いたのに、もう1つは保管期限が過ぎてから届いた。弁護士に2つの書類を見せて、これはどういうことかと質すと、弁護士はわからないと言った。だから、ここに書いたのだと。

私の言いたいことは、どんな組織でも100%信用するな!ということである。普通は80%信用できれば、非常に信用できる会社であるということになっている。そして、組織の欠陥を補うために、消費者協会があり、警察があり、税務署があり、裁判所がある。だから、80%信用社会でも、タンス貯金しなくても、十分信用して社会生活を送れるのである。

このエントリーを含むはてなブックマーク Buzzurlにブックマーク livedoorクリップ Yahoo!ブックマークに登録

タグ

2014年5月17日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:ブログ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ